豊橋市と山口組の現在は?平井一家の動向・条例・相談窓口を2026年最新解説
「豊橋市山口組」と検索すると、六代目山口組と十一代目平井一家の関係、豊橋駅周辺の暴力団排除、現在の事件報道など、さまざまな情報が見つかります。地域の安全を考えるうえで大切なのは、暴力団の組織情報と、実際に確認された事件、行政が公表している規制を区別して理解することです。
2026年10月28日時点で確認できる公的資料や報道では、豊橋市を拠点とする十一代目平井一家と六代目山口組の関係に加え、2026年3月の愛知県暴力団排除条例違反容疑をめぐる逮捕・不起訴処分、同年7月の特殊詐欺の被害金に関する捜査などが報じられています。一方、豊橋市全域が暴力団排除特別区域に指定されているわけではありません。条例の対象区域や相談窓口を正確に把握することが、日常生活や事業活動に役立つ判断材料になります。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 組織関係:十一代目平井一家は、報道上、六代目山口組の二次団体として位置づけられている。
- 2026年の動向:3月には松葉町の飲食店をめぐる事件で逮捕と一部不起訴処分が報じられ、7月には傘下組員の逮捕を受けて本部事務所が家宅捜索された。
- 対象区域と相談先:暴力団排除特別区域は松葉町1丁目・2丁目と広小路1丁目。相談先には愛知県警察の暴力相談センターや豊橋警察署がある。
【まず確認】豊橋市と山口組の関係は?2026年の現状を整理
豊橋市と山口組の関係を調べる際、最初に押さえたいのは、全国規模の指定暴力団である六代目山口組と、東三河地域を拠点とする十一代目平井一家という組織の関係です。
報道では、十一代目平井一家は六代目山口組の二次団体として扱われています。平井一家は豊橋市との関係が長い組織として知られ、2026年も同組織に関係する事件が報じられました。ただし、組織の存在や過去の事件報道から、豊橋市内の特定の店舗、施設、住民が暴力団と関係していると推定することはできません。
また、「豊橋市の暴力団情勢」と「豊橋市内で発生した個別事件」は、分けて考える必要があります。愛知県警察が公表する暴力団情勢の統計には県全体の数値が含まれますが、それをそのまま豊橋市単独の構成員数や犯罪発生件数として扱うことはできません。
六代目山口組と十一代目平井一家の違い
六代目山口組は、暴力団対策法に基づく指定暴力団の一つです。十一代目平井一家は、報道で同組織の二次団体として説明される地域組織にあたります。両者は同じ組織階層の名称ではなく、上部団体とその傘下組織という関係です。
この区別は、ニュースを読むときにも重要です。例えば、平井一家の傘下組員が逮捕された場合、その人物の容疑、捜査対象となった行為、組織全体への関与の有無は、それぞれ別の問題です。組員個人に関する容疑が報じられたことだけで、上部団体や他の関係者の刑事責任まで確定するわけではありません。

【2026年最新】十一代目平井一家の経緯と現在の動向
豊橋市と山口組の関係を理解するうえでは、平井一家に関する過去の行政措置や民事訴訟、2026年に報じられた事件を時系列で確認するのが有効です。
以下は、愛知県警察や豊橋市の公的資料、地域報道などから整理した主な動きです。逮捕は容疑の段階を示すものであり、有罪判決と同じ意味ではありません。
| 時期 | 出来事・関係する主体 | 確認できる内容と留意点 |
|---|---|---|
| 2023年2月 | 露天商組合と暴力団排除条例 | 愛知県公安委員会が、勧告後もみかじめ料の支払いを続けたとして、愛知県東部街商協同組合の名称を公表した。 |
| 2025年6月 | 露天商組合と平井一家をめぐる民事訴訟 | 約2,020万円の返還を求めた訴訟で和解が成立。和解には金銭の支払い、組合員との接触禁止、便宜供与を受けないことなどの条項が報じられた。 |
| 2025年12月 | 豊橋市松葉町の飲食店をめぐる事件 | 後に報じられた事件では、盆栽の代金名目で現金3万円を受け取った行為が、用心棒代の受領にあたる疑いが持たれた。 |
| 2026年3月5日 | 愛知県暴力団排除条例違反容疑による逮捕 | 平井一家総裁ら3人が逮捕された。捜査当局は、現金の受領が用心棒代にあたる疑いについて捜査した。 |
| 2026年3月25日 | 同事件の検察処分 | 報道によると、総裁と組員の男性は不起訴処分となり、傘下組織の組長は起訴された。不起訴の理由は公表されていない。 |
| 2026年7月27〜29日 | 特殊詐欺の被害金をめぐる捜査 | 傘下組員が犯罪収益収受の疑いで逮捕され、7月29日に豊橋市内の平井一家本部事務所が家宅捜索されたと報じられた。 |
2026年3月の事件で確認すべきポイント
2026年3月の事件では、豊橋市松葉町の飲食店経営者から現金3万円を受け取った行為について、用心棒代の受領にあたる疑いが持たれました。報道では、正月用の盆栽を販売するという名目で現金を受け取り、盆栽を渡したとされています。
その後、3人のうち平井一家総裁と組員の男性は不起訴処分となり、傘下組織の組長は起訴されたと報じられています。検察は不起訴の理由を明らかにしていません。不起訴処分の理由は一律ではなく、理由が公表されていない以上、処分だけを根拠に事件の実態を断定することはできません。
2026年7月の家宅捜索は何を意味するのか
2026年7月には、大阪府警が特殊詐欺の被害金に関係する犯罪収益収受の疑いで平井一家傘下の組員を逮捕し、豊橋市内の本部事務所を家宅捜索したと報じられました。
報道によると、捜査対象となったのは、2025年10月に大阪市内で、特殊詐欺の被害金と知りながら現金約100万円を受け取った疑いです。被害金は、富山県の70代女性がだまし取られた約1,870万円の一部とされています。捜査では、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」と暴力団との資金面の関係も視野に入れられたと報じられました。
ただし、家宅捜索は証拠収集などを目的とする捜査手続きであり、それ自体が組織全体の犯罪関与を確定するものではありません。容疑の内容、捜査の進展、検察の処分、裁判の結果を区別して確認することが重要です。
【条例を確認】松葉町・広小路の暴力団排除特別区域とは
豊橋市の暴力団排除について、特に重要なのが愛知県暴力団排除条例に定められた「暴力団排除特別区域」です。愛知県警察が公開している条例では、豊橋市内の対象区域が具体的に定められています。
豊橋市の暴力団排除特別区域は、松葉町1丁目、松葉町2丁目、広小路1丁目です。豊橋市全域や、松葉町・広小路のすべての丁目が一律に指定されているわけではありません。
特別区域で規制される行為
特別区域は、住民や来訪者にとって安全なまちづくりを強力に進めるために設定された区域です。愛知県暴力団排除条例第21条から第23条には、対象区域や特定事業者に関する禁止行為、違反者への措置などが定められています。
条例の対象となる事業者は、特別区域での対象事業に関して、暴力団員から用心棒の役務を受けることなどが禁止されています。用心棒の役務とは、顧客などとの紛争を解決・鎮圧し、事業を円滑に行えるようにするためのサービスを指します。単に金銭を渡したという事実だけで、すべてのケースが同じ法的評価になるわけではなく、取引の実態や条例の適用要件が問題になります。
また、特別区域に指定されていることは、その地域を訪れる一般市民の立ち入りが禁止されているという意味ではありません。飲食店を利用する人や通勤・通学する人が、区域内にいるだけで条例違反になるわけではありません。
豊橋市暴力団排除条例との関係
豊橋市は2011年4月1日に豊橋市暴力団排除条例を施行しました。市の公式案内では、市、市民、事業者、警察などが連携し、市民生活や地域経済から暴力団を排除することを基本方針としています。
市が掲げる「三ない運動」は、暴力団を「利用しない」「恐れない」「金を出さない」という考え方です。暴力団に関係するサービスを利用しないこと、不当な要求に応じないこと、資金提供につながる行為を避けることが、地域の排除活動を支える基本になります。
県条例と市条例は同じものではありません。県条例は県内全体の規制や特別区域に関する禁止行為などを定め、市条例は市の施策、市民・事業者の責務、市の事務・事業や公の施設からの排除などを定めています。事業者が具体的な契約や取引について判断する場合は、関係する条例の条文と警察・弁護士の助言を確認する必要があります。

【公的データ】愛知県警の暴力団対策と豊橋市の情勢
豊橋市の情勢を把握する際には、地域で報じられた事件だけでなく、愛知県警察が公表する県全体の統計も参考になります。ただし、県全体の数値と豊橋市単独の状況は区別しなければなりません。
愛知県警察の暴力団総合対策に関する公表資料によると、2025年末時点で、愛知県内の暴力団構成員と準構成員等は約770人でした。また、2025年中に暴力団員、準構成員、その他の周辺者を合わせて295人を検挙したと公表されています。
同資料では、暴力団対策法に基づく中止命令についても、2025年中に6件を発出したとされています。これらは愛知県全体の実績であり、豊橋市だけの検挙人数や命令件数ではありません。
警察が重点を置く3つの対策
愛知県警察は、暴力団対策として、主要幹部を中心とした構成員の検挙、組織を支える資金獲得犯罪の取り締まりと犯罪収益の剝奪、拳銃などの武器の押収を重点に掲げています。
さらに、近年は特殊詐欺や組織的窃盗などに関わる匿名・流動型犯罪グループへの対策も重要な課題とされています。2026年7月の平井一家傘下組員に関する捜査報道も、暴力団対策と特殊詐欺対策が交差する事例として理解できます。ただし、個別事件の容疑を、確定した犯罪事実として扱わないことが前提です。
暴力団排除活動は取り締まりだけではない
暴力団排除活動は、逮捕や捜索だけで完結するものではありません。公共工事や公の施設の利用からの排除、事業者の契約における反社会的勢力との関係遮断、相談対応、被害者の保護なども重要な取り組みです。
豊橋市は、暴力団と関わらない事業者を支援する取り組みとして「暴力団と関わらない安心な店」ステッカーの配布も案内しています。地域の店舗やイベント運営者が不当な要求を受けた際に、個人や事業者だけで抱え込まず、行政や警察、専門機関につながれる体制を整えることが、排除活動の実効性を高めます。
【相談先一覧】豊橋市で暴力団に関する不安があるとき
暴力団から金銭を要求された、用心棒代やみかじめ料を求められた、取引先との関係に不安がある、家族が脅されているなどの場合は、一人で対応しないことが大切です。豊橋市と愛知県警察は、暴力団に関する相談窓口を公表しています。
主な相談窓口
| 相談窓口 | 電話番号 | 相談内容・受付案内 |
|---|---|---|
| 愛知県警察・暴力相談センター | 052-951-7700 | 暴力団に関する相談全般。豊橋市の公式案内では24時間対応。 |
| みかじめ110番 | 0120-893-640 | みかじめ料に関する相談。豊橋市の公式案内では24時間対応。 |
| 豊橋警察署の相談窓口 | 0532-54-8930 | 豊橋市の公式案内では平日9時〜17時。 |
| 公益財団法人 愛知県暴力追放運動推進センター | 052-883-3110 | 暴力団に関する相談、弁護士による無料相談など。相談日時は窓口の最新案内を確認。 |
相談時間については、公式案内ページによって記載に差がある場合があります。電話がつながらない場合は、最寄りの警察署の刑事課などに相談してください。生命や身体に危険が迫っている場合、脅迫や暴行が進行している場合など、緊急の対応が必要なときは110番を利用します。
相談する際に整理しておきたいこと
相談時には、いつ、どこで、誰から、どのような要求を受けたのかを、可能な範囲で整理しておくと状況を伝えやすくなります。要求された金額、電話やメッセージの記録、契約書、振込記録などがあれば、無理のない範囲で保管してください。
ただし、証拠を集めるために相手と接触を続けたり、相手を刺激するような行動を取ったりする必要はありません。安全を優先し、専門機関の助言に従ってください。暴力団に関する相談では、相談者や関係者の秘密を守り、必要な助言や保護につなげることも警察の対応に含まれます。

【報道の真相】豊橋市山口組に関する情報を見極める方法
「豊橋市山口組」という検索語には、組織の概要、事件報道、事務所に関する情報、地域の噂など、性質の異なる情報が混在しています。検索結果の上位に表示されたことや、SNSで広く共有されていることは、それ自体では情報の正確性を保証しません。
逮捕・不起訴・起訴・有罪判決を混同しない
事件報道を読む際には、まず手続きの段階を確認します。逮捕は犯罪の疑いを理由とする身柄拘束であり、有罪判決ではありません。起訴は検察が刑事裁判を求める処分であり、起訴された時点で有罪が確定するわけでもありません。
不起訴にも複数の理由があり、理由が公表されていない場合には、嫌疑の有無や証拠の評価について外部から断定することはできません。2026年3月の事件についても、総裁ら2人の不起訴処分と、別の人物の起訴という異なる処分を、ひとまとめに解釈しないことが大切です。
公的資料と報道を照合する
条例の対象区域、相談窓口、統計などは、豊橋市や愛知県警察の公式資料を優先して確認します。個別事件については、警察発表に加えて、地元紙や放送局など複数の報道を照合すると、逮捕時の容疑と、その後の検察処分や裁判の結果を追いやすくなります。
一方、特定の住所や店舗が暴力団と関係しているという情報は、公式発表や信頼できる報道による裏付けがない限り、事実として扱うべきではありません。組織に関する情報と、地域住民や事業者に対する評価を混同しないことも、風評被害を防ぐうえで重要です。
地域安全のために覚えておきたい判断基準
日常生活で注意したいのは、相手の肩書きや見た目だけで危険性を判断することではなく、具体的な要求や行為に着目することです。みかじめ料や用心棒代を要求された、不自然な金銭の支払いを求められた、取引から抜けられないよう脅されたなどの場合は、早めに相談することが有効です。
また、暴力団排除特別区域の存在は、区域内の住民や店舗が一律に危険であることを示すものではありません。対象となる事業や禁止行為を条例に沿って理解し、必要な場合には警察や弁護士に具体的な事情を相談することが、実務上の判断につながります。
【豊橋市と山口組の関係】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年現在、豊橋市と山口組にはどのような関係がありますか?
A1:報道では、豊橋市を拠点とする十一代目平井一家が、六代目山口組の二次団体として扱われています。2026年には同組織に関係する事件が複数報じられていますが、個別の容疑と組織全体の責任は区別して確認する必要があります。
Q2:十一代目平井一家は2026年にどうなっていますか?
A2:2026年3月には飲食店からの現金受領をめぐる条例違反容疑で総裁ら3人が逮捕され、総裁と組員の男性は不起訴、傘下組織の組長は起訴されたと報じられました。7月には、傘下組員の犯罪収益収受の疑いに関連して本部事務所が家宅捜索されたと報じられています。各事件の最終的な司法判断は、個別に確認する必要があります。
Q3:豊橋市の暴力団排除特別区域はどこですか?
A3:愛知県暴力団排除条例で指定されているのは、豊橋市の松葉町1丁目、松葉町2丁目、広小路1丁目です。豊橋市全域が指定されているわけではありません。
Q4:豊橋市で暴力団に関する相談をしたい場合、どこに連絡すればよいですか?
A4:愛知県警察の暴力相談センター(052-951-7700)、みかじめ110番(0120-893-640)、豊橋警察署の相談窓口(0532-54-8930)などが案内されています。相談時間は窓口ごとの公式案内で確認し、緊急の場合は110番を利用してください。
Q5:暴力団排除特別区域では、一般の人も立ち入りを禁止されていますか?
A5:いいえ。特別区域の指定は、区域内の特定事業に関する用心棒の役務など、条例が定める行為を規制するためのものです。一般市民が区域内を歩いたり、通常の目的で店舗を利用したりすること自体が一律に禁止されるわけではありません。
まとめ:豊橋市の安全を守るために必要な情報の見方
豊橋市と山口組の関係を理解するには、六代目山口組と十一代目平井一家の組織上の関係、2026年に報じられた事件の経過、愛知県暴力団排除条例と豊橋市暴力団排除条例の役割を分けて把握することが大切です。
2026年3月の事件では、逮捕後に一部不起訴処分となり、別の人物が起訴されたと報じられました。同年7月には特殊詐欺の被害金に関係する捜査で本部事務所の家宅捜索が行われたと報じられています。こうした動向を追う際は、逮捕や捜索という事実と、犯罪の成立や司法判断を混同しないようにしましょう。
地域の安全に直結する情報としては、松葉町1丁目・2丁目、広小路1丁目という暴力団排除特別区域の範囲と、愛知県警察や豊橋警察署などの相談窓口を覚えておくことが役立ちます。不当な要求や脅迫に直面した場合は、一人で抱え込まず、早めに専門機関へ相談することが、被害の拡大を防ぐための具体的な一歩になります。 (出典: 豊橋市 山口組(Yahoo!ニュース))